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事業者間において正当な営業活動を遵守させることにより、適正な競争を確保するための法律です。不正競争防止法は、公正な競争を阻害する一定の行為を禁止することによって、適正な競争を確保し、公正な市場を確保しようとしています。
大野特許事務所は、これからも「お客様のために最善を尽くす」という創業以来の理念を大切にし、「企業に役立つ知財サービスとは何か」を自問自答しつつ、一層の信頼をお寄せいただけるよう、高品質で迅速、確実な知財サービスを提供して参る所存です。 福岡特許事務所、特許出願激安にて対応

不正競争防止法について

知的財産は、それぞれの特別法で保護されていますが、それとは別に、商業上の公正な慣習に反する行為を規制することを目的として、同時に、知的財産を不正な侵害から保護しています。

不正競争防止法の目的

事業者間の公正な競争を確保して、経済の健全な発展に寄与することにあります。
特許や意匠その他の産業財産権に加えて、不正を排除することができます。
従って、商標法、意匠法、特許法など各法において保護されていない領域においても、不正競争防止法では保護される場合があります。

不正競争防止法の具体例の概要

広く知られた商品表示によく似た表示、類似表示を使用した商品を作り、売るなどして、市場において混同を生じさせる行為、
営業秘密を盗んだり、悪用したり、盗ませたりする行為、
商品の原産地、品質、製造方法等について、誤認させるような表示をしたりする行為等が不正競争に該当します。

不正競争行為に対する是正方法の概要

 不正競争防止法は、不正競争行為に対して、以下のような是正方法を定めています。

差止請求権(3条1項)

不正競争行為によって営業上の利益を侵害される(おそれのある)者が、侵害の停止又は予防を請求することができます。

廃棄除去請求権(3条2項)

廃棄除去請求権(3条2項) 侵害行為を構成した物、侵害行為によって生じた物の廃棄、侵害行為に供した設備の除却を請求することができます。

損害賠償請求(4条)

特に、法5条は、損害額の推定の規定を定め、損害額の立証の困難性を緩和しています。例えば、その侵害者が侵害行為により利益を受けた額を損害額を推定するなどの規定を置いています。

信用回復措置(14条)

営業上の信用を害された者は、侵害した者に対して、信用の回復に必要な措置を取らせることができます。謝罪広告とか、取引先に対して謝罪文を発送させるなどの方法が考えられます。




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