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契約とは、相対立する2人以上の当事者が法律的効果の発生を目的とする意思表示をなし、この意思表示が合致することにより成立する法律行為のことを言います。
契約の対象を正確に表示していなければ、正しい契約書とはなりません。
実際には、契約書の作成が慣行となっていない業界や様々な理由で書面化を嫌う相手方も多いのが実情です。
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各種契約

ライセンスを与える又はライセンスを与えてもらうという契約は一般的に書面によります。

この契約は、当事者の知的財産権に対する知識や、立場の相違に基づいて、有利、不利等の問題が生じます。契約に際しては、バランスを考慮しながら、契約の項目に注意しなければなりません。

実施契約、秘密保持、著作権、覚書等の契約書作成についてはご相談ください。
また、発明・商標等の独占的な実施を目的した専用実施・使用権については、特許庁への手続きが必要です。
知的財産権の譲渡、相続・会社合併に伴う移転についても特許庁への手続きが必要です。

移転・譲渡は、任意に譲渡する場合、会社の合併に伴う移転や相続・事業承継の場合がありますが、いずれにおいても、権利の移転については、特許庁への登録は必要です。
専用実施権・専用使用権を設定する場合には、特許庁への登録が必要となります。

これら、契約書の作成、特許庁への手続きについてご相談ください。



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