商標出願の意義
「商標権」は、商品やサービスに付ける「マーク」 や「ネーミング」を財産として守る知的財産権です。事業者が営業努力によって商品やサービスに対する 消費者の信用を積み重ねることにより、商標に 「信頼がおける」「安心して買える」といった ブランドイメージが生成されます。
そして、商標は、商品やサービスの顔として働く セースルマンのような重要な役割を担います。
商標はアピール手段
商標は、商品やサービスの提供・販売元を需要者に伝える為のしるし(標識)です。商標は、消費者が宣伝や口コミなどの情報で得た評判を元に、 必要な商品やサービスを選択する為の目印として作用します。
つまり、商標とは商品・サービスを提供する企業にとって、強力なアピール手段として機能します。
例えば、日常的に使用するハミガキや洗剤などは、以前から使用しているものを購入する、という方が多いと思います。
これは、商品を購入する際に無意識に選択してしまう、というブランドのアピールによる効果です。
また、靴やバックや洋服を購入する際に、特定のブランドを選択する方も多いと思います。
さらに、配送サービス業者であれば、くろねこのマークや飛脚のマークが付いていれば、 安心して依頼する需要者も多いでしょう。
このように、商標は自社製品・サービスをアピールする効果を持っている共に、品質について保証をする効果があります。
商標登録の必要性
商品・サービスにある特定の商標を使用しようとした場合、 既に、他人がそれと同一の商標を有していたら、使用することができません。他人が商標出願する前から自身が使用していた場合には、例外的に使用できる場合がありますが、自身の商標が周知であったことを証明しなければなりません。
そこで、無用の係争に巻き込まれ、時間の浪費と多額の出費を強いられる前に、商標登録をしておくのが賢明です。
特に、将来の事業発展の観点から、商標権を取得しておくと、ブランド戦略上も有利です。
商標は登録主義
商標法は登録主義(実体審査を経て商標権が発生)を採用しており、商標法による保護を受けるためには、出願することにより商標登録を受けることが必要です。商標登録を受けておけば、独占的に自己の登録商標を使用することができ、自己の権利に基づいて他人の登録を排除することもできます。
一方、未登録であっても自己の商標が周知になる等の所定の要件を満たせば、他人の登録を排除することは可能できますが、他人の使用を差し止めることはできません。