紛争事件
事業活動を行う上において、知的財産に関する紛争は、ある意味、不可避的に到来します。警告書が送られてくるなど何らかの形で紛争事件に巻き込まれることは、通常の業務以外の業務に労力・時間を費やすことになります。
警告を受けても、根拠のない場合や、権利範囲に含まれない場合があります。
例えば、特許権侵害が成立するためには、対象製品または対象方法が構成要件のすべてを充足することが必要であり、侵害態様が特許発明の構成要件を一部でも欠く場合には、特許権侵害は成立しません。対象製品が特許侵害にあたるかどうかは、文言の解釈によって判断されます(「文言侵害」と言います。)。特許権侵害においてはこの文言侵害が原則です。
当所では、このような侵害問題が発生した場合には、提携弁護士と連携して紛争に対応します。