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福岡,特許事務所、特許出願格安にて対応。
特許権侵害が成立するためには、対象製品または対象方法が構成要件のすべてを充足することが必要であり、侵害態様が特許発明の構成要件を一部でも欠く場合には、特許権侵害は成立しません。対象製品が特許侵害にあたるかどうかは、文言の解釈によって判断されます(「文言侵害」と言います。)。特許権侵害においてはこの文言侵害が原則です。
大野特許事務所は、高度で複雑多様化するあらゆる技術分野への対応を万全にするとともに、全世界に結ばれた信頼度の高い海外代理人ネットワークを活用し、海外でも権利行使のできる権利取得を目指して、発明の発掘から権利化業務、活用、更には開発現場における啓発セミナーの開催など、企業の知財部門と協力して一歩進んだ戦略的知財業務のお役に立ちたいと考えています。 福岡特許事務所、特許出願激安にて対応

紛争事件

事業活動を行う上において、知的財産に関する紛争は、ある意味、不可避的に到来します。
警告書が送られてくるなど何らかの形で紛争事件に巻き込まれることは、通常の業務以外の業務に労力・時間を費やすことになります。

警告を受けても、根拠のない場合や、権利範囲に含まれない場合があります。

例えば、特許権侵害が成立するためには、対象製品または対象方法が構成要件のすべてを充足することが必要であり、侵害態様が特許発明の構成要件を一部でも欠く場合には、特許権侵害は成立しません。対象製品が特許侵害にあたるかどうかは、文言の解釈によって判断されます(「文言侵害」と言います。)。特許権侵害においてはこの文言侵害が原則です。

当所では、このような侵害問題が発生した場合には、提携弁護士と連携して紛争に対応します。




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