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実用新案とは実用新案法で「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることと定義されています。これはどういうことかというと、「特許発明をより使いやすくする為に形に工夫を加えた」「既存のものを特許発明と組み合わせるとこんなに使いやすくなる」と言ったアイデアを具体化したものが実用新案となるのです。
企業活動においては、ブランド価値の創造がとても重要になってきています。ある商品やサービスがどの企業から提供されたものであるかを示すはたらきは出所識別力と言われていますが、これを発揮するのが商標という知的財産です。大野特許事務所では、この商標の登録に関する各種手続きや相談を承っています。 福岡特許事務所、特許出願激安にて対応

実用新案権

製品の形状、構造、組み合わせにかかわる考案を独占的に行使できる権利です。
特許権の保護対象となる発明ほどには高度ではない「考案」が保護対象です。
ライフサイクルの短い商品など、早急な保護が必要な際は特許権よりもふさわしい制度といえます。

実用新案権は、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる点で特許制度での保護の対象と異なります。 つまり、方法は実用新案登録の対象とはなりません。
しかし、その目的とするところは特許法と同様です。

実用新案の出願があったときは、 その実用新案の出願が必要事項の不記載などの場合を除き、実用新案権の設定の登録がなされます。

実用新案権のメリット

実用新案は無審査登録のため、特許権に比べて不安定な権利ではありますが、
事前に技術評価書を取得し、相手に提示して警告する等の一定の条件を満たせば、 特許権と同じ様に、差し止め請求や損害賠償請求等の権利行使を行うことができます。

実用新案権を取得するメリットとしては、
1.早期に権利化できる(出願後数か月)。
2.権利化されるまでの費用が特許に比較して安い。
3.不安定であっても権利として登録されるので、第三者に対する牽制、製造販売の優位性が得られる。実施許諾も可能である。
4.実用新案として登録された後でも、特許出願に変更できる。従って、とりあえずは費用が安い実用新案として登録を受け、 事業化のメドがたった後に特許出願に変更し、特許化を図ることができる。

等が挙げらます。

実用新案権のデメリット

実用新案権のデメリットとしては、

1.権利が不安定で、権利の存続期間が短い(10年)。
2.権利行使に際し、手続きが複雑である(実権利の有効性等の検討・用新案技術評価書の入手後、相手方への提示)。
3.権利を行使し、相手方に損害を与えた場合には無過失賠償責任を負うことがある。
4.早期(出願後数か月)に出願内容が公表される。
5.特許出願に変更するとき、実用新案権を放棄する必要があり、権利の空白期間が生じる。

等が挙げらます。


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