著作権制度の意義、特徴点
著作権法は、小説や美術、音楽等の著作物を保護する法律であり、特許法、実用新案法、意匠法、商標法とならぶ知的財産法のひとつです。しかしながら、著作権法は、小説や美術、音楽等の著作物を保護し、文化の発展に寄与することを目的とする法律であり、産業の発達を目的とした産業財産権法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)とは、その趣旨を異にします。
また、著作権法は、なんら行政庁の登録を介さずに権利が発生する点(無方式主義)、依拠性が侵害要件とされる相対権である点、権利が多数の支分権によって構成されている点でも、産業財産権法と相違します。
著作権と特許の違いは何か
著作権は思想又は感情を創作的に「表現したもの」が保護されます。
特許は技術的なアイデアを保護しますが、著作権ではアイデアではなく思想又は感情を創作的に表現したものを保護します。また、著作権は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものに限られ、工業製品等が除かれます。