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福岡,特許事務所、特許出願格安にて対応 「著作者の権利」には、狭義の「著作権」と「著作者人格権」の2種類がある。著作者とは、著作物を創作した者のことだが、著作権法に定義されている「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」である。著作物を創作した時点で著作者は、申請や登録などの手続きを必要とせずに、自動的に「著作者の権利」を取得する。
近年IT技術を始め、iPS細胞の医療・創薬など知的財産の保護領域の拡大と変容は、目まぐるしいものがあります。また経済のボーダーレス化により、生産拠点や市場の海外移転が活発化するに伴い、知的財産の取得・活用も世界中の国々に拡大し、特にアジアを中心とする新興国のニーズが急増しています。各企業の知財部門は、このような変化に対応するため、知的財産の戦略的役割をますます強化しております。 福岡特許事務所、特許出願激安にて対応

著作権制度の意義、特徴点

著作権法は、小説や美術、音楽等の著作物を保護する法律であり、特許法、実用新案法、意匠法、商標法とならぶ知的財産法のひとつです。

しかしながら、著作権法は、小説や美術、音楽等の著作物を保護し、文化の発展に寄与することを目的とする法律であり、産業の発達を目的とした産業財産権法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)とは、その趣旨を異にします。

また、著作権法は、なんら行政庁の登録を介さずに権利が発生する点(無方式主義)、依拠性が侵害要件とされる相対権である点、権利が多数の支分権によって構成されている点でも、産業財産権法と相違します。

著作権と特許の違いは何か

著作権は思想又は感情を創作的に「表現したもの」が保護されます。

特許は技術的なアイデアを保護しますが、著作権ではアイデアではなく思想又は感情を創作的に表現したものを保護します。
また、著作権は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものに限られ、工業製品等が除かれます。

プログラムの保護にも違いがあります。

特許はコンピュータプログラムを保護対象としていますが、プログラムでハードウェアに実現させる動作や機能等のアイデアを保護します。
著作権もプログラムを保護対象としますが、特許はアイデアを保護するのに対し、著作権はその表現を保護する点において異なっています。




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